逗子市の空き家に関する条例や状況

10 4月 2015

逗子市空き家等の適正管理に関する条例

逗子市での「逗子市空き家等の適正管理に関する条例」は、平成26年4月1日より施行されています。

この条例による「管理不全な状態」とは、以下のいずれかの状態を差します。

  1. 老朽化や台風などの自然災害により、倒壊するおそれがある状態
  2. 老朽化や台風などの自然災害により、建築材などが飛んできて危険な状態
  3. 火災や犯罪を誘発するおそれのある状態
  4. 草木が著しく繁殖し、周囲に支障を及ぼすおそれがある状態

そして市民は、上記のような空き家があった場合、市に通報することができます。

この通報を受けて実態調査のうえ管理がされていない空き家だと判断された場合、市長は空き家の所有者に対し、管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう指導・勧告ができます。

尚、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合、その氏名、住所、改善命令の内容などを、以下の方法により公表されます。

  1. 公告式条例で規定する掲示場への掲示
  2. 市のホームページへの掲載
  3. その他市長が必要があると認める方法

非常に悪質な場合、行政代執行法により第三者が必要な措置を講じ、その費用を当該義務者から徴収することができます。

※逗子市のサイトへのリンクは、団体の営利活動にあたるものはダメだそうです。
弊社は社会への貢献を社是に掲げていますが、NPO法人ではありませんので、URLの記述にしました。