「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年2月26日(一部は5月26日)に施行されました。
この法律における「空き家」の定義は、「居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物」とされています(空き家対策特別措置法 第2条)。
具体的な「居住していないことの基準」としては、空き家対策特別措置法に併せて国土交通省と総務省が告示した「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」の中で基本方針が示されています。
- 建築物の状況や管理の程度
- 人の出入りの有無
- 電気・ガス・水道の使用状況
- 所有者の登記や住民票の内容
- 所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断すること
「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、その中でも問題のある空き家を「特定空家等」として、次のように定義しています(同法 第2条第2項)。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「空き家」かどうかの調査に関しては法律の施行と同時(2月26日)に、市町村による特定空家の立ち入り調査や指導・罰金などについては5月26日より施行されます。
「特定空き家」と判定されたら
「特定空き家」と判定された場合、市町村から除却(撤去)や修繕を指導されます。
しかし指導を行ってもそれを履行しない場合や、履行しても十分でない時、期限内に完了の見込みがない場合、市町村は「行政代執行法」によって強制的に除却(解体工事)することができます(同法 第14条)。
さらにその解体費用は、空き家の所有者の負担になります。
支払いができない場合は、財産を差し押さえられます(行政代執行法 第6条)。
また地域に「空き家等の適正管理に関する条例」が施行されている場合、空き家所有者の住所や氏名といった情報を公表されてしまうこともあります。
「特定空き家」は、固定資産税と都市計画税の負担が増えます
「特定空き家」と判定された場合、「固定資産税等の住宅用地特例※」の対象から除外されます。
「税金が6倍に」などという不安を煽る記事があったりしますが、固定資産税の優遇措置撤廃の対象となる空き家は「特定空き家(危険で迷惑な空き家)」に限られます。
全ての空き家が対象とされるわけではありません。
※「固定資産税等の住宅用地特例」とは、小規模住宅用地や一般住宅用地で住宅の敷地として土地を利用している場合、固定資産税が課税標準額の1/6~1/3、都市計画税が1/3~2/3に軽減される措置です。
地価が高い地域では更地にすると特例が使えなくなるため、そのまま空き家として放置されていることが多いと言われてきました。
- 空家等対策の推進に関する法律関連情報(国土交通省のサイト)
- 住宅用地とは何ですか。また、住宅用地に対する特例措置とは何ですか(東京都主税局のサイト)