横須賀市空き家等の適正管理に関する条例
横須賀市では、「横須賀市空き家等の適正管理に関する条例」が平成24年10月1日に施行されています。
この条例による「空き家を適切に管理できていない状態」とは、以下のいずれかの状態を差します。
- 老朽化による倒壊のおそれがある
- 台風などの自然現象で、建物や庭の工作物が飛んでくる
- 雑草や枯れ草が、除草が必要な程繁殖している
- 不法投棄場所になっている
- 病害虫や悪臭の発生場所となる
- 野犬、野良猫などの住処になっている
- 火災や犯罪を誘発するおそれのある状態
- 交通の妨げになる
- 地域周辺の景観を乱している
そして市民の方々に、上記のような空き家があった場合、市に通報するように求めています。
この通報を受けて実態調査のうえ管理がされていない空き家だと判断された場合、市長は空き家の所有者に対し、管理方法の改善その他必要な措置を講ずるよう指導・勧告ができます。
尚、正当な理由がなく勧告に従わなかった場合、その氏名、住所、改善命令の内容などを、以下の方法により公表されます。
- 横須賀市報への掲載
- インターネットを利用した閲覧の方法
- その他市長が適当と認める方法
非常に悪質な場合、行政代執行法により第三者が必要な措置を講じ、その費用を当該義務者から徴収することができます。
- 横須賀市空き家等の適正管理に関する条例
- 横須賀市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
- 倒壊危険 老朽空き家解体 県内初 横須賀市、建築基準法基づき (2015年3月14日 東京新聞TOKYO Web)